法人登記・開業届

法人登記について

法人登記(新設/移転)、法務局に提出後、必ず2週間以内に下記フォームから申請をお願いします。

証明画像の提出について

各機関で登録が終わりましたら、以下のメールアドレスに証明する画像を送付願います。
※法人登記(新設/移転)の場合、履歴事項全部証明書を送付ください。
※開業届、商号登記された方場合、各書類の控えの画像を送付ください。

これから新設法人を登記される方

以下のサイトから社名を検索して登記する住所に同じものがないか確認ください。

登記住所が、弊社指定の住所と相違している場合

住所開示のメールに記載された指定の登記住所と異なる住所を登記した場合、正式の住所に変更いただく必要がございますのでご注意ください。
※登記の変更にかかる法務局の費用は、自己負担となりますので、ご注意ください。

法人の契約について

法人でご契約の方は1法人につき、1契約となります。

会社宛の郵便物について

会社名+スタッフ名が記載されている郵便物は転送可能です。
スタッフ名だけの郵便物は転送ができませんのでご注意ください。

登記後の公的機関からの郵便物

国税庁
新設法人の場合は、国税局から法人番号案内の郵便物が届きます。※部屋番号を登記しない場合、届きませんが問題ございません。青山店で法人登記された方は、総務省の法人番号公表サイトから法人番号をご確認ください。

【法人番号公表サイトはこちら

法務局
原則、設立時に郵便物が届くことはございません。
ただし、以下の案内の郵便物が届きますので、青山店の会員様は届きませんのでご注意ください。
株式会社は、最低でも10年に一度、役員の変更登記をする必要がありますので、ご注意ください。 平成18年5月1日に会社法が施行され、株式会社の役員(取締役と監査役)の任期を、最長で10年まで伸長することができることとされました(会社法332条2項、336条2項)。
詳細は直接法務局へお問合せ願います。

名称登録について

弊社バーチャルオフィスでは、合計3つまで名称が登録できます。

法人の場合
① 法人名
② 代表者名
③ 上記以外に1つの名称の登録が可能です。
個人の場合
①個人名
②名称1
③名称2

登記内容の「目的」部分について

お申込み時の、業種、サービスなどご利用用途にかぎり、弊社バーチャルオフィスの住所をご利用いただけます。登記には「目的」を記載がありますが、こちらの目的部分は、バーチャルオフィスの住所を利用される内容以外も登記される場合がありますが問題ございません。ただし、お申込み時の審査に通過した業種、サービス以外ではバーチャルオフィスの住所を利用できませんので予めご確認ください。初回申込み時の内容以外でバーチャルオフィスの住所の利用をされる際は、必ず審査を受けていただく必要がございます。審査を受けていただかない場合は、無断利用となりますのでご注意ください。

開業届/商号登記について

開業届、商号登記を各機関に提出後、必ず2週間以内に下記メールアドレスから控えの画像を添付して送信願いします。

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